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新潟県貯水槽管理協会について

一般社団法人新潟県貯水槽管理協会とは
 
[貯水槽管理協会設立の経緯]
   高度成長が第1次オイルショックにより環境公害問題が見直されるようになり、生活環境取り巻く諸問題にも国民の関心も高まってきた。
   浄化槽公害いわゆる垂れ流し公害、飲料水については高置水槽に小動物の死骸や水藻の大量発生等による大腸菌その他細菌の浮遊が指摘され始めた。
   こうした中で昭和45年「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称、ビル管理法(建築物衛生法に名称統一))の公布があり、建築物の環境衛生管理が社会的課題となり、関係政令、規則の改正、主管局長通知等により逐次行政指導が具体化された。
   昭和49年に建築物衛生法の一部改正され「貯水槽清掃業」にも厚生大臣指定制度が導入され、法的な事業登録として位置付けされた。
   新潟県内は、昭和49年11月「受水槽以下装置の構造基準及び維持管理指導要綱」を制定した。
   新潟市では、昭和52年に「新潟市貯水槽清掃実施要領」が制定され、行政指導の運用強化がなされ、貯水槽管理が具体化した。
   昭和50年11月に県北瀬波温泉のホテルで地下受水槽に汚水が混入、多数の食毒患者を発生させる飲料水の大事件があり貯水槽の衛生管理が社会問題を提起した。
   昭和51年10月県環境衛生課による「業界の組織化」助言指導を受け、51年12月全国トップを切って専門業者団体としての「新潟県貯水槽管理協会」が発足した。
   組織を維持し多くの人々から理解認識を得るために、トップ人事は重要な事案であり、初代会長には、公共事業者であり放送業界の著名人で経済界のリーダーの、BSN新潟放送代表取締役の故風間久雄氏を盟主として就任を戴いた。
   ついで、昭和54年8月には、全国に先駆け社団法人組織を誕生させた、組織の紹介と存続確立に2代会長に同じくBSN新潟放送代表取締役の故清水誠一氏を仰ぎ名実ともに全国に誇る貯水槽管理の公益法人に成長し、現在9代目に至っている。
   協会が産声を上げられたことには、当時の県衛生部長で後の新潟県知事となられた故君健男氏の強力なご理解、御支援を得たことが忘れてはならないことである。
   社団法人設立時の参加会員数は、79社であった。
   平成20年3月末における協会員数は、126社となりました。
   なお、県内事業登録数は、167社であり、これに対する組織率は76%である。 
歴代会長名

 1. 風間 久雄 S51.12~S56.06

 2. 清水 誠一 S56.06~S58.06

 3. 長谷川 昇 S58.06~S58.09

 4. 鈴木 多吉 S58.09~S61.05

 5. 渡辺 幸哉 S61.05~H02.05

 6. 山田光太郎 H02.05~H06.05

 7. 加藤 大二 H06.05~H12.05

 8. 諸橋  廣 H12.05~H14.05

 9. 立川  満 H14.05~H20.05

10. 横山 弘文 H20.06~H26.05

  11. 小林  孝 H26.05~H30.05
  12. 北澤 和博 H30.05~R06.05
  13. 山作奈穂子  R06.05~現在
[協会組織と事業活動]
   組織編成として、責任ある実務指導を主体とした事業活動・各市町村、行政との連携を深め設置者に対する啓発活動・会員の責務遂行と社会的認識を高めることで地域ごとに支部組織を設置し、協会活動の基盤とした。
事業活動としては、総務委員会・業務委員会・教育研修委員会の3委員会制で活動を行なっている。
 
Ⅰ.教育研修委員会は、発足当初は実務講習会を県内各地で支部単位による実施、技能の向上に努めた。
 
 
 
 
「貯水槽清掃作業従事者研修会」の開催
協会設立と共に、事業者の意識、技能のレベルアップと知識普及を目指し、昭和52年7月に第1回の研修会を新潟で開催、80名の事業所のトツプ及び監督責任者が受講する、全国に先駆けての意義ある研修会のスタートとなった
昭和56年法律改正による厚生大臣指定制から、県知事登録制に替わった時点から「貯水槽清掃作業従事者研修会」を県の指導と支援を得て新潟・長岡の2会場での定期開催を実現し、105事業所の318名が受講した。
 
 
 
 
「貯水槽清掃作業従事者研修会」の4団体協議会の設立
昭和61年2月法律改正により、県の指導により貯水槽清掃作業従事者研修会の指定団体としての新潟県水道工事業協同組合連合会と(社)新潟県ビルメンナンス協会及び(社)全国建築物飲料水管理協会新潟県支部と従事者研修の合同実施団体として「4団体協議会」を設立し、「貯水槽清掃作業従事者研修会」を法律に基づき継続実施している。
ちなみに、平成17年2月開催は、2会場で県内全事業登録者163社563名が研修を受講した。
 
 
 
 
「貯水槽清掃作業従事者研修登録機関」の資格取得
協会活動の今後を左右する問題として、平成16年4月1日付けで、公益法人の規制等に関する法律が改正された。
当貯水槽管理協会が名実とも協会独自の資格登録者となるべく努力を致し、厚生労働大臣資格「従研-9」の認可を得た。
前記の法律改正により、3団体の指定団体資格は、平成16年3月31日で廃止。
 
 
「貯水槽清掃作業監督者」新規講習会の開催
「貯水槽清掃作業監督者」新規講習会を平成9年に(財)ビル管理教育センターにより新潟地区開催が実現した、この資格取得者は次の⑤の監督者再講習会で再資格が与えられた。
 ⑤
 
 
 
「貯水槽清掃作業監督者」再講習会の新潟地区開催
「貯水槽清掃作業監督者」再講習会を(財)ビル管理教育センターおよび新潟県水道工事業協同組合連合会の事務取扱団体として、新潟地区で昭和59年開催、以来7回を数える(6年毎に実施)、新潟、長岡の両会場で200名が受講した。
Ⅱ.
 
 
 
 
 
 
 
 
業務委員会は貯水槽清掃や維持管理などの技術マニュアルを作成、清掃、維持、管理に関する知識及び技術レベルの平準化に腐心した。
技術の平準化の試みとして貯水槽の協会一括管理による、機械装備の均質化・統一ユニホームによる清潔清掃の自覚と対外認識・協会技術指導者による作業手順、スピーード、正確性、安全性のチェックと指導矯正を経年にわたり実施している。
県内に点在する大手企業の支店・寮・アパート等の短期間一斉清掃の実施要請の対応には全会員が本部支部の要望に確実に応えられる体制が確立した。 
各支部ごとには、地元行政と連携を計り、市町村立の学校、住宅及び行政管理の建物の短期間一斉清掃の委託を受け、マニュアルを確実に遵守する作業体制を確立した。
 
 
 
行政台帳の整備協力
貯水槽施設の実態把握として、昭和53年より新潟県、新潟市と連携による「貯水槽設置施設台帳」の記録作成、清掃報告書の様式作成、清掃実施済施設のワッペン貼付等を設置者→施行会員→協会→保健所への報告一元化を確立し、全県下のスタンダードとなった。
②    「新潟県貯水槽管理水質検査連絡協議会」の設立

貯水槽の維持管理業務と水質検査業務との連携協調を図り貯水槽等の衛生的で安全な飲料水の供給という共同目標に寄与することで県内指定水質検査8機関との協議会を発足させ、貯水協会長がリーダーとなっている。

清掃後の水質検査の検体採取の取扱について、清掃は会員が責任を、採水及び検査は検査機関が責任を持つ、清掃・検査分離方式を確立、多少の恣意をも排除した完全分離検査制度は当協会による新潟県独自の厳しい安全体制と自負している。

平成15年には、水質検査規準の改正があり、この機会に水質連絡協議会の全検査機関8団体と貯水協主体による、貯水槽清掃作業後水質検査の精度管理を全国で始めて実施した。

精度管理実施については、新潟県、新潟市の応援を得て、検査試料の調整・検査成績の分析を公平性を期して行った。

検査結果の公表は、衛生試験場、保健所、水道局等関係行政機関及び多数の協会会員、検査実務担当者が参加した、県内水質検査機関の検査レベルの結果を発表した。

近い時期に、2回目の精度管理(クロスチェック)を予定している。

③    「簡易専用水道管理点検記録」の作成と設置者への無償配布 

昭和58年関係行政の指導により簡易専用水道施設の備え付け帳簿の整備指導として、「簡易専用水道管理点検記録」を県衛生部・新潟市保健環境部の監修で作成、新潟市内設置者への無償配布をした。

④    「簡易専用水道管理点検記録」の全県下設置者へ無償配布 

昭和62年の法律改正を基に2000部相当を増刷し、簡易専用水道指定検査機関と協力して県下全設置者に配布した。

現在も様式を改善しながら指定検査機関と協力して配布され、利用されている。

⑤      新潟支部に於いては、社会奉仕活動として昭和63年度から毎年、市立小中学校への図書蔵書の寄付を
行っている。
⑥      中越支部では平成8年9月の大手通水道本管破裂事故において周辺当該施設貯水槽の衛生管理確保のた
め長岡市水道局と協力し、昼夜兼行の作業を全会員を動員して行い社会的使命を果たした。
新潟支部では平成10年7月集中豪雨による市内全域の冠水被害に対応して被害関連施設の安全点検復旧を新潟市と協力して実施した。
⑦     協会事業活動について

平成16年7月の、水害時に県庁および関係自治体、顧客に、貯水槽に関係する緊急時対応の奉仕活動を行い、地元会員が自分の被害をも省みず対処して、感謝された。 

仮設住宅地に設置されている仮設貯水槽が相当数ある事から、協会の専門である清掃、消毒等の維持管理業務を、17年度・18年度の2年間に亘って、貯水槽管理協会の奉仕活動として取り組み、「水の安全」を行政に代って受け持ち、災害復旧の義捐活動とする事が決定した。

当局からは非常時のため手の付け様が無く、その経験も無いので大変あり難いと感謝されている。

平成17年4月から、中越・魚沼両支部を中心として維持管理を開始して居る。

⑧    協会一括受託による会員一斉清掃体制の新潟市営住宅での一例を紹介

新潟支部全会員51社にて、約70棟の貯水槽清掃を平均1住宅団地単位で実施、貯水協の代理者として会員に担当割り当てを行い、開始1週間前に全会員を召集、詳細を徹底する。

担当現場の指定・作業内容の確認・遵守事項の説明。

事前点検実施方法・工程表・作業員資格者名簿・検便検査名簿・誓約書の提出、清掃開始までに、協会は実務経験と管理監督判断能力のある人材を、会員内部より指導監督者として約20名を選抜する。

清掃当日は、指定住宅団地の担当住宅現場に担当会員(10乃至15社)が待機し、午前9時(終了又は断水は午後4時までに制限してある)を目途に一斉に作業を開始する。

開始と同時に、協会指導監督者は、1人が2~3社を監督対象として受け持ち、工程の確認→作業員名簿及び検便名簿の整合性の確認→ユニフォーム・資機材の清潔度の確認→開始時間・開始時残留塩素測定結果の確認を実施する。

清掃後の、100㎎/㍑及び50㎎/㍑の消毒に対して、消毒液濃度を測定し、消毒の確実性を確保している。

清掃時間中受け持ち現場の巡回、突発自体・緊急補修工事発生の対処等指示する。

清掃終了時、終了直後水質検査結果の確認。

各住戸の水栓開放異常を個別メーター点検により確認(異常発見住戸はメーター止水栓の閉止して張り紙貼付で注意連絡と住宅班長に連絡する)。

清掃終了確認は、前記作業と各水槽が満水自動停止確認をもって終了とする。

但し、各住戸への給水は、午後4時には必ず開始する、満水停止確認は夜間・深夜になるケースもある。

住宅班長に清掃後、緊急事態対処としての今後24時間の連絡、対応先を文書で連絡する。 

指導監督者の確認を経て作業完了となる(監督者に連絡出来ない時は、協会事務局に報告する)。 

Ⅲ.
 
 
総務委員会に於いては公益法人としての信頼確保に対応できる管理体制の確立と会員及び第3者への役員名簿・会員名簿・事業計画・会計資料等の公開化の体制作りと県下全ての清掃管理記録の一元管理体制の作業を着々と進行させている。
 
 
 
 
 
 
 
清掃記録の一元化 
現在県内一円で利用されている、「貯水槽の清掃・水質検査記録」は県行政の指導と支援を得て、平成13年度に大改定され、県内のスタンダード様式となっている。
大きな特徴は、PCによる記録記入が出来るように修正した事、用語や記号を統一化して記録様式の平準化を図ったことである。
現在では、県内全事業登録者にスタンダード報告書式として活用されている。
貯水槽の設置者、管理者及び関係行政機関(保健所・水道局等)において、同一様式の報告書で報告されるシステムが出来、管理の一元化が実現している。
 
 
 
 
 
 
 
清掃記録のデータ管理 
年間5千件に近いデーター管理の対応として、A3版様式の「貯水槽の清掃・水質検査記録」そのまま等倍写真記録として、過去5年間のデーター保存している。
希望の施設のデータを読み込むことも可能。
 
今後も、公益法人として、食の安全の中でも特に大切な「水の安全」について、広く県民の皆様にご理解していただける体制作りに努力していく為に全会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
以上
 
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