1. 風間 久雄 S51.12~S56.06
2. 清水 誠一 S56.06~S58.06
3. 長谷川 昇 S58.06~S58.09
4. 鈴木 多吉 S58.09~S61.05
5. 渡辺 幸哉 S61.05~H02.05
6. 山田光太郎 H02.05~H06.05
7. 加藤 大二 H06.05~H12.05
8. 諸橋 廣 H12.05~H14.05
9. 立川 満 H14.05~H20.05
10. 横山 弘文 H20.06~H26.05
Ⅰ. | 教育研修委員会は、発足当初は実務講習会を県内各地で支部単位による実施、技能の向上に努めた。 |
① | 「貯水槽清掃作業従事者研修会」の開催 協会設立と共に、事業者の意識、技能のレベルアップと知識普及を目指し、昭和52年7月に第1回の研修会を新潟で開催、80名の事業所のトツプ及び監督責任者が受講する、全国に先駆けての意義ある研修会のスタートとなった 昭和56年法律改正による厚生大臣指定制から、県知事登録制に替わった時点から「貯水槽清掃作業従事者研修会」を県の指導と支援を得て新潟・長岡の2会場での定期開催を実現し、105事業所の318名が受講した。 |
② | 「貯水槽清掃作業従事者研修会」の4団体協議会の設立 昭和61年2月法律改正により、県の指導により貯水槽清掃作業従事者研修会の指定団体としての新潟県水道工事業協同組合連合会と(社)新潟県ビルメンナンス協会及び(社)全国建築物飲料水管理協会新潟県支部と従事者研修の合同実施団体として「4団体協議会」を設立し、「貯水槽清掃作業従事者研修会」を法律に基づき継続実施している。 ちなみに、平成17年2月開催は、2会場で県内全事業登録者163社563名が研修を受講した。 |
③ | 「貯水槽清掃作業従事者研修登録機関」の資格取得 協会活動の今後を左右する問題として、平成16年4月1日付けで、公益法人の規制等に関する法律が改正された。 当貯水槽管理協会が名実とも協会独自の資格登録者となるべく努力を致し、厚生労働大臣資格「従研-9」の認可を得た。 前記の法律改正により、3団体の指定団体資格は、平成16年3月31日で廃止。 |
④ | 「貯水槽清掃作業監督者」新規講習会の開催 「貯水槽清掃作業監督者」新規講習会を平成9年に(財)ビル管理教育センターにより新潟地区開催が実現した、この資格取得者は次の⑤の監督者再講習会で再資格が与えられた。 |
⑤ | 「貯水槽清掃作業監督者」再講習会の新潟地区開催 「貯水槽清掃作業監督者」再講習会を(財)ビル管理教育センターおよび新潟県水道工事業協同組合連合会の事務取扱団体として、新潟地区で昭和59年開催、以来7回を数える(6年毎に実施)、新潟、長岡の両会場で200名が受講した。 |
Ⅱ. | 業務委員会は貯水槽清掃や維持管理などの技術マニュアルを作成、清掃、維持、管理に関する知識及び技術レベルの平準化に腐心した。 技術の平準化の試みとして貯水槽の協会一括管理による、機械装備の均質化・統一ユニホームによる清潔清掃の自覚と対外認識・協会技術指導者による作業手順、スピーード、正確性、安全性のチェックと指導矯正を経年にわたり実施している。 県内に点在する大手企業の支店・寮・アパート等の短期間一斉清掃の実施要請の対応には全会員が本部支部の要望に確実に応えられる体制が確立した。 各支部ごとには、地元行政と連携を計り、市町村立の学校、住宅及び行政管理の建物の短期間一斉清掃の委託を受け、マニュアルを確実に遵守する作業体制を確立した。 |
① | 行政台帳の整備協力 貯水槽施設の実態把握として、昭和53年より新潟県、新潟市と連携による「貯水槽設置施設台帳」の記録作成、清掃報告書の様式作成、清掃実施済施設のワッペン貼付等を設置者→施行会員→協会→保健所への報告一元化を確立し、全県下のスタンダードとなった。 |
貯水槽の維持管理業務と水質検査業務との連携協調を図り貯水槽等の衛生的で安全な飲料水の供給という共同目標に寄与することで県内指定水質検査8機関との協議会を発足させ、貯水協会長がリーダーとなっている。
清掃後の水質検査の検体採取の取扱について、清掃は会員が責任を、採水及び検査は検査機関が責任を持つ、清掃・検査分離方式を確立、多少の恣意をも排除した完全分離検査制度は当協会による新潟県独自の厳しい安全体制と自負している。
平成15年には、水質検査規準の改正があり、この機会に水質連絡協議会の全検査機関8団体と貯水協主体による、貯水槽清掃作業後水質検査の精度管理を全国で始めて実施した。
精度管理実施については、新潟県、新潟市の応援を得て、検査試料の調整・検査成績の分析を公平性を期して行った。
検査結果の公表は、衛生試験場、保健所、水道局等関係行政機関及び多数の協会会員、検査実務担当者が参加した、県内水質検査機関の検査レベルの結果を発表した。
近い時期に、2回目の精度管理(クロスチェック)を予定している。
昭和58年関係行政の指導により簡易専用水道施設の備え付け帳簿の整備指導として、「簡易専用水道管理点検記録」を県衛生部・新潟市保健環境部の監修で作成、新潟市内設置者への無償配布をした。
昭和62年の法律改正を基に2000部相当を増刷し、簡易専用水道指定検査機関と協力して県下全設置者に配布した。
現在も様式を改善しながら指定検査機関と協力して配布され、利用されている。
平成16年7月の、水害時に県庁および関係自治体、顧客に、貯水槽に関係する緊急時対応の奉仕活動を行い、地元会員が自分の被害をも省みず対処して、感謝された。
仮設住宅地に設置されている仮設貯水槽が相当数ある事から、協会の専門である清掃、消毒等の維持管理業務を、17年度・18年度の2年間に亘って、貯水槽管理協会の奉仕活動として取り組み、「水の安全」を行政に代って受け持ち、災害復旧の義捐活動とする事が決定した。
当局からは非常時のため手の付け様が無く、その経験も無いので大変あり難いと感謝されている。
平成17年4月から、中越・魚沼両支部を中心として維持管理を開始して居る。
新潟支部全会員51社にて、約70棟の貯水槽清掃を平均1住宅団地単位で実施、貯水協の代理者として会員に担当割り当てを行い、開始1週間前に全会員を召集、詳細を徹底する。
担当現場の指定・作業内容の確認・遵守事項の説明。
事前点検実施方法・工程表・作業員資格者名簿・検便検査名簿・誓約書の提出、清掃開始までに、協会は実務経験と管理監督判断能力のある人材を、会員内部より指導監督者として約20名を選抜する。
清掃当日は、指定住宅団地の担当住宅現場に担当会員(10乃至15社)が待機し、午前9時(終了又は断水は午後4時までに制限してある)を目途に一斉に作業を開始する。
開始と同時に、協会指導監督者は、1人が2~3社を監督対象として受け持ち、工程の確認→作業員名簿及び検便名簿の整合性の確認→ユニフォーム・資機材の清潔度の確認→開始時間・開始時残留塩素測定結果の確認を実施する。
清掃後の、100㎎/㍑及び50㎎/㍑の消毒に対して、消毒液濃度を測定し、消毒の確実性を確保している。
清掃時間中受け持ち現場の巡回、突発自体・緊急補修工事発生の対処等指示する。
清掃終了時、終了直後水質検査結果の確認。
各住戸の水栓開放異常を個別メーター点検により確認(異常発見住戸はメーター止水栓の閉止して張り紙貼付で注意連絡と住宅班長に連絡する)。
清掃終了確認は、前記作業と各水槽が満水自動停止確認をもって終了とする。
但し、各住戸への給水は、午後4時には必ず開始する、満水停止確認は夜間・深夜になるケースもある。
住宅班長に清掃後、緊急事態対処としての今後24時間の連絡、対応先を文書で連絡する。
指導監督者の確認を経て作業完了となる(監督者に連絡出来ない時は、協会事務局に報告する)。
Ⅲ. | 総務委員会に於いては公益法人としての信頼確保に対応できる管理体制の確立と会員及び第3者への役員名簿・会員名簿・事業計画・会計資料等の公開化の体制作りと県下全ての清掃管理記録の一元管理体制の作業を着々と進行させている。 |
① | 清掃記録の一元化 現在県内一円で利用されている、「貯水槽の清掃・水質検査記録」は県行政の指導と支援を得て、平成13年度に大改定され、県内のスタンダード様式となっている。 大きな特徴は、PCによる記録記入が出来るように修正した事、用語や記号を統一化して記録様式の平準化を図ったことである。 現在では、県内全事業登録者にスタンダード報告書式として活用されている。 貯水槽の設置者、管理者及び関係行政機関(保健所・水道局等)において、同一様式の報告書で報告されるシステムが出来、管理の一元化が実現している。 |
② | 清掃記録のデータ管理 年間5千件に近いデーター管理の対応として、A3版様式の「貯水槽の清掃・水質検査記録」そのまま等倍写真記録として、過去5年間のデーター保存している。 希望の施設のデータを読み込むことも可能。 今後も、公益法人として、食の安全の中でも特に大切な「水の安全」について、広く県民の皆様にご理解していただける体制作りに努力していく為に全会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。 |