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定款

一般社団法人新潟県貯水槽管理協会定款

平成25年3月21日知事認可

平成25年4月 1日設立登記 

第1章    総    則

   (名称)
第 1条  この法人は、一般社団法人新潟県貯水槽管理協会という。
   (事務所)
第 2条  この法人は、主たる事務所を新潟市に置く。 

第2章    目的及び事業

   (目的)
第 3条
 
 
  この法人は、貯水槽の清掃等維持管理に関する知識・技術の進歩・向上を図るとともに、貯水槽の適正な維持管理・調査研究と一般に対する啓蒙に努め、もって貯水槽等による衛生的で安全な飲料水の供給と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
 
   (事業)
第 4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)  貯水槽の維持管理に関する講習会及び研修会の開催

(2)  貯水槽の維持管理に関する調査研究

(3)  貯水槽の維持管理に関する正しい知識の普及啓発

(4)  貯水槽の維持管理に関する情報の収集及び提供

(5)  貯水槽の清掃等維持管理業務の実施

(6)  その他前条の目的を達成するために必要な事業 

第3章    会    員

   (会員)
第 5条
 
この法人の会員は、本会の目的に賛同し、入会した者とし、この会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
   (入会)
第 6条
 
会員としてこの会に入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
   (入会金及び会費)
第 7条  会員は、総会で別に定める会費及び入会金を納入しなければならない。
   (任意退会)
第 8条  会員は、退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届け出なければならない 。
   (除名)
第 9条  会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総会員の半数以上であって、総会
員の議決権の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。

(1)  この法人の定款に違反したとき。    

(2)  この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反するような行為をしたとき。

(3)  その他、除名すべき正当な事由があるとき。

2.  前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に総会の日から1週間前までに、その旨を通知するとともに、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

3.  会員を除名したときは、会長は除名した会員にその旨を通知しなければならない。

   (会員資格の喪失)
第10条  前2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

(1)  会費を1年以上納入しないとき。

(2)  会員が死亡し、又は、解散したとき。

(3)  総会員の同意があったとき。

   (会費等の不返還)
第11条  退会し、又は除名された会員が既に納めた入会金及び会費その他会員としての義務に基づく金品
は、返還しない。

第4章    総  会

   (構成)
第12条  総会は、会員をもって構成する。

2.  前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

   (権限)
第13条  第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1)  会員の除名

(2)  理事及び監事の選任又は解任

(3)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(4)  定款の変更

(5)  解散及び残余財産の処分

(6)  その他法令又は定款で定められた事項

第14条  この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。

2.  定時総会は、毎事業年度の終了後、2か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

   (招集)
第15条  総会は、別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2.  会員の議決権の5分の1以上を有する会員から総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集の請求があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。

3.  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面により、開催の日の2週間前までに通知しなければならない。

   (議長)
第16条  総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。
   (議決権)
第17条  会員は、総会において各1個の議決権を有する。
   (決議)
第18条  総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有す
る会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。

2.  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)  会員の除名

(2)  監事の解任

(3)  定款の変更

(4)  解散

(5)  その他法令で定められた事項

3.  理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の合計数が第22条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

   (書面による議決権行使)
第19条  会員は、理事会で定めた場合に、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場
合においては、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。
   (議決権の代理行使)
第20条  会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使す
ることができる。この場合において、第18条の規定の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。
   (議事録)
第21条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2.  議事録には、議長のほか、総会に出席した会員の中から、総会において選出された2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第5章    役  員

   (役員)
第22条  この法人に次の役員を置く。

(1)  理事 15名以上20名以内

(2)  監事 1名以上2名以内

2.  理事のうち会長を1名、副会長を3名、専務理事を1名とする。

3.  前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法律上の業務執行理事とする

   (役員の選任)
第23条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2.  会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

3.  理事及び監事は相互に兼ねることができない。

4.  理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者及び三親等内の親族その他法令で定める特別の関係がある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

5.  会長及び専務理事は、各事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

   (理事の職務及び権限)
第24条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の職務を執行する。

2.  会長は、この法人を代表し、法令及びこの定款の定めるところにより、その業務を執行する。

3.  副会長は、会長を補佐する。

4.  専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

   (監事の職務及び権限)
第25条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成するほか、監事
に認められた法令上の権限を行使する。

2.  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

   (役員の任期)
第26条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の
時までとし、再任は妨げない。

2.  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任は妨げない。

3.  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4.  理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

   (役員の解任)
第27条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
   (報酬等)
第28条  役員は無報酬とする。

2.  役員には、費用を弁償できる。その費用については、会長が別に定める。

   (顧問及び相談役)
第29条  この法人に、任意の機関として顧問及び相談役を置くことができる。

2.  顧問及び相談役は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

3.  顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、会長に対し意見を述べることができる。

4.  顧問及び相談役に関し、その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第6章    理事会

   (構 成)
第30条  この法人に理事会を置く。

2.  理事会は、すべての理事をもって構成する。

   (権 限)
第31条  理事会は、次の職務を行う。

(1)  この法人の業務執行の決定

(2)  理事の職務の執行の監督

(3)  会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

   (招 集)
第32条  理事会は、会長が招集する。

2.  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

3.  理事会を招集するときは、会長が理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。

   (議 長)
第33条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2.  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した副会長又は理事がこれに当たる。

   (決 議)
第34条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過
半数をもって行う。

2.  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

   (議事録)
第35条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.  議事録には、出席した会長及び監事が署名又は記名押印する。

第7章    資産及び会計

   (資産の構成)
第36条  この法人の資産は、次の各号に掲げるもので構成される。

(1)  会費

(2)  寄付金品

(3)  事業に伴う収入

(4)  その他の収入

   (資産の管理)
第37条  この法人の資産は、会長が管理する。その管理の方法は、理事会の議決を経て定める。
   (事業年度)
第38条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
   (事業計画及び予算)
第39条  この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の前日までに会長が作成し、理事会の承
認を経て、総会の決議を得なければならない。

2.  年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで前年度予算に準じ執行する。

3.  前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

4.  会長は、第1項の事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、理事会の承認を経て、総会の決議を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

   (事業報告及び決算)
第40条  この法人の事業報告及び決算については、会長が次の各号の書類を作成し、年度終了後60日以内
に監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。

(1)  事業報告

(2)  事業報告の附属明細書

(3)  貸借対照表

(4)  損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2.  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類はその内容を報告し、第3号及び第4号の書類は承認を受けなければならない。

3.  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章    定款の変更及び解散

   (定款の変更)
第41条  この法人は、総会の決議によって定款を変更することができる。
   (解 散)
第42条  この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
   (剰余金の処分制限)
第43条  この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
   (残余財産の帰属)
第44条  この法人が清算する場合において有する財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章    委員会

   (委員会)
第45条  理事会は、この法人の事業を推進するために必要があるときは、委員会を設置することができる。

2.  委員会は、理事会の業務の円滑な執行を補助する。

3.  委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章    事務局

   (事務局)
第46条  この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。

2.  事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3.  事務局長は理事会の承認を得て会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。

4.  事務局長その他の職員の服務、給与その他事務局に関する規定は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 

第11章    公告の方法

   (公告の方法)
第47条  この法人の公告の方法は、電子公告により行う。

2.  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章    雑  則

   (委任)
第48条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に
定める。
 
   附  則

1.  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2.  この法人の最初の会長は横山弘文とし、専務理事は齋藤喜範とする。

3.  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日事業年度の開始日とする。 

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