平成25年3月21日知事認可
第1章 総 則
第2章 目的及び事業
第 3条 | この法人は、貯水槽の清掃等維持管理に関する知識・技術の進歩・向上を図るとともに、貯水槽の適正な維持管理・調査研究と一般に対する啓蒙に努め、もって貯水槽等による衛生的で安全な飲料水の供給と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 |
(1) 貯水槽の維持管理に関する講習会及び研修会の開催
(2) 貯水槽の維持管理に関する調査研究
(3) 貯水槽の維持管理に関する正しい知識の普及啓発
(4) 貯水槽の維持管理に関する情報の収集及び提供
(5) 貯水槽の清掃等維持管理業務の実施
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第 5条 | この法人の会員は、本会の目的に賛同し、入会した者とし、この会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 |
第 6条 | 会員としてこの会に入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 |
(1) この法人の定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反するような行為をしたとき。
(3) その他、除名すべき正当な事由があるとき。
2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に総会の日から1週間前までに、その旨を通知するとともに、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3. 会員を除名したときは、会長は除名した会員にその旨を通知しなければならない。
(1) 会費を1年以上納入しないとき。
(2) 会員が死亡し、又は、解散したとき。
(3) 総会員の同意があったとき。
第4章 総 会
2. 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他法令又は定款で定められた事項
2. 定時総会は、毎事業年度の終了後、2か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
2. 会員の議決権の5分の1以上を有する会員から総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集の請求があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面により、開催の日の2週間前までに通知しなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の合計数が第22条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
2. 議事録には、議長のほか、総会に出席した会員の中から、総会において選出された2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第5章 役 員
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2. 理事のうち会長を1名、副会長を3名、専務理事を1名とする。
3. 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法律上の業務執行理事とする
2. 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3. 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
4. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者及び三親等内の親族その他法令で定める特別の関係がある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5. 会長及び専務理事は、各事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2. 会長は、この法人を代表し、法令及びこの定款の定めるところにより、その業務を執行する。
3. 副会長は、会長を補佐する。
4. 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任は妨げない。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
2. 役員には、費用を弁償できる。その費用については、会長が別に定める。
2. 顧問及び相談役は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3. 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、会長に対し意見を述べることができる。
4. 顧問及び相談役に関し、その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第6章 理事会
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3. 理事会を招集するときは、会長が理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した副会長又は理事がこれに当たる。
2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
2. 議事録には、出席した会長及び監事が署名又は記名押印する。
第7章 資産及び会計
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) その他の収入
2. 年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで前年度予算に準じ執行する。
3. 前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4. 会長は、第1項の事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、理事会の承認を経て、総会の決議を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類はその内容を報告し、第3号及び第4号の書類は承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
第9章 委員会
2. 委員会は、理事会の業務の円滑な執行を補助する。
3. 委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
2. 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3. 事務局長は理事会の承認を得て会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。
4. 事務局長その他の職員の服務、給与その他事務局に関する規定は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第11章 公告の方法
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 雑 則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2. この法人の最初の会長は横山弘文とし、専務理事は齋藤喜範とする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日事業年度の開始日とする。