事業登録
事 業 登 録
「建築物飲料水貯水槽清掃業」
「建築物飲料水貯水槽清掃業」(受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業)の登録制度は、建築物の衛生的環境を確保する上で、事業者の資質向上が重要であるとの趣旨から設けられました。貯水槽の清掃業務を行うに当たり、登録事業者であることを表示するためには、登録に必要な次の要件を満たさなければなりません。
なお、令和3年現在、県内における建築物飲料水貯水槽清掃事業の登録者数は145社です。
(建築物衛生法 昭和45年4月14日法律第20号 第12条の2第1項第5号)
● 人的要件
a. 貯水槽清掃作業監督者
公益財団法人日本建築衛生管理教育センター(公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター)等の指定団体が行う講習の課程を修了したもの
資格有効期間は、6年間
6年間を経過した場合は、再講習の課程を修了しなければならない
b. 作業従事者
作業従事者とは、貯水槽に係わる全従事者をいう
厚生労働大臣登録資格(貯水槽清掃作業従事者研修登録機関)の団体の開催する 「貯水槽清掃作業従事者研修」を年1回以上、7時間以上の受講を受け、修了したもの
(研修会終了後、主催団体から「修了証書」を交付、また登録申請の際には、「修了証明書」発行)
当協会が主催する「貯水槽清掃作業従事者研修」は、最低3名以上の受講が研修受付 の条件となっている。
● 物的要件
a. 貯水槽清掃専用の下記機械類を有すること
上記、機械器具等のカギ付、専用保管庫を有すること
参考資料(行政機関発行)
「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録の手引き」
新潟県保健福祉部生活衛生課発行
「新潟市における登録の手引き」
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づく(衛生的環境の確保に関する事業の登録)
新潟市保健所発行